事故物件の告知義務をしなければならない物件の種類とその見解

どうも、こんにちわ。いきなり重いタイトルですね(笑)

すみません。

今日は雨ですね。横浜は本日、明日と雨みたいです。

台風の影響だと思います。

何故こんなタイトルになったかと言うと、現在ちょっと気になる物件が有り、たまたまですがその物件が事故物件だとわかった訳です。

ですが、その物件はこんな感じです。

・火災が有った(ボヤ)

・建物が残っている

・現在は空き家

・誰も火災で亡くなったりはしていない


以前にもブログにも書きましたが



コチラもよかったらご覧ください。

よく言われている、事故物件で有っても一度誰かが賃貸するか購入すれば次回からは告知しなくて良いという話がたまに有りますが、これは基本的には宅建業法違反です。

宅建協会の指導でもそう教わりました。

しかし・・・まあ業者間ではふつうにしているらしいです。

事故物件と言っても

・誰も亡くなっていない

・火災だけどボヤ

これで事故物件と言う定義になるのか疑問になったので、直接、県の宅建指導部に聞きに行きました。

ちなみにですが、「自然死」は事故物件にはなりません。

・自殺

・殺人


等は当然、事故物件になります。

宅建指導部の見解と指導はこんな感じでした。

・例え誰も亡くなっていなくても火災は事故物件

・宅建業法ではそこまで定義されてないけど民法では該当する事案

・更地にしても心理的な事で事故物件になる可能性が有るから告知が必要

・事故が有ったことを周囲の人が忘れるくらい年月が経てば告知が不必要になるかもしれない可能性が有る

こんな所でした。


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これは驚きました!更地にしても告知が必要とは・・・・


まぁ少し考えてはいましたが「それは考えすぎだろう」と思っていたのですが、ダメだそうです。

民事で訴えられてしまったらほぼ負けるそうです。

確かに火災が有った土地なのは変わらないですし、「縁起でもない」と考える人がいるのは事実です。

やはり、しっかり告知をしなければならないですね。

指導部の方が
「リスクを最小限にする為にしっかり告知した方が良いです。」

と言っていました。それはその通りです。

そうなると査定が変わってきてしまうので、確認に行ったのは正解でした。

皆様、不動産を購入する方は気を付けてくださいね。

ありがとうございました。