後見制度

最近、コチラの制度を利用したいお客様のご相談を受けて書類作成をしております。


長年連れ添った妻や夫が痴呆等になり資産管理が出来なくなった


両親が痴呆等になり、資産管理が出来なくなった等


基本的には例え、奥さんや子供でも夫やお父さん名義の不動産や株券の名義変更は出来ません。


そうすると、不動産を売却したり、株券を売却したり出来ない事になります。


資産運用もできません。


そういう事を解消する為に夫に代わり後見人に奥様がなり夫の資産管理をする。


そのようなお手伝いをしています。


ご自分のご両親や奥様や旦那様の資産がどのような状況になっているか、元気なうちにご確認しておくといいと思います。


そして早い段階で生前贈与等行うといいと思います。


後見制度利用に関してもお手伝いさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。

大川